貸金業法

 貸金貸金業法は銀行以外の業者がお金を貸付する場合に規制を行う法律で、貸付業者は登録制により貸付を許可されます。貸金業の登録は3年間有効で期限が切れる前に舞か新規登録と同じ用に更新手続きが必要です。無登録で貸付を行うと刑事罰もある厳しい法律です。貸金業法は2006年に改正され2010年6月までには完全に実施される予定です。特に大きな変更は貸出金利の上限の引き下げと、貸付金額を年収の1/3に制限する総量規制です。これらの貸し栄は完全には実施されていませんが、大手の消費者金融会社やクレジットカード会社などは既に前倒しで実施しているところもあります。