貸金業登録

 銀行以外の業者がお金を業として貸付する場合は貸金業登録が必要になります。貸金業法改正により登録条件は厳しくなりある程度の資産がないと個人で貸付することは難しくなります。登録申請は県知事や財務局に対して行い、認可されると登録番号が交付されます。「○○県知事(1)第12345号」といった形式で交付される登録番号は有効期限が3年で、更新が認められると(1)が(2)に変更されます。悪徳業者などは期限内に認可を取り消されることもあり、社名や代表者を変更して再度新規登録することからいつまでも(1)のままということが多くなります。(2)以上であれば更新手続きが認められているのである程度安心できるということがえいえます。ただし悪質な場合は偽の登録番号を表示することもあるので日本貸金業協会のホームページなどで確認することが必要です。